大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成4年(オ)1097号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

上告人

北畑實

被上告人

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右指定代理人

村川広視

右当事者間の大阪高等裁判所平成三年(ネ)第一九二五号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成四年三月五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

古物営業法一条一項にいう古物であっても、法定の課税原因が発生する限り、物品税及び消費税の課税を免れないとした原審の判断は、正当として是認することができ(最高裁昭和四四年(行ツ)第七三号同四七年一二月一九日第三小法廷判決、最高裁昭和五九年(行ツ)第二七三号同六〇年五月二三日第一小法廷判決、最高裁昭和六三年(行ツ)第四六号同六三年六月一七日第二小法廷判決参照)、原判決に所論の違法はない。所論は、憲法八四条違反をいうが、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。所論は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男)

(平成四年(オ)第一〇九七号 上告人 北畑實)

上告人の上告理由

原判決には、

旧物品税法(昭和十五年四月)法律第四十号及び、

新物品税法(昭和三七年四月)法律第四八号並び、

消費税法(平成元年四月)法律第一〇八号等の法律の適用(解釈ではない)を、第一審の判決とともに違憲するものであるから、当然破棄しなければならない。

上告人は、一審以来一貫して物品税法には、古物商が古物を販売したことに対して物品税(後の消費税)を課すことを認めた規定は存在しない。古物の販売に課した本件課税処分(物品税法が正当ならば逋脱犯)は、物品税法(旧・新法)の法律の適用を誤り、その結果、憲法第八四条(租税法律主義)に違憲するものであるから、本件課税処分を取消さなければならない旨、主張してきた。また、本件処分後の昭和五六年九月分から同六三年十二月分迄の物品税は不申告・不納税であり、消費税法施行の平成元年四月より現在迄も不申告・不納税で丸十年間も初心を貫いている者である。(毎日毎日が消費税法違反)

目次

第一章

一 古物品に間接税を課税する憲法違反の原判決

二 昭和三六年五月分~物品税の課税処分一覧

三 昭和四九年七月分~同五一年十一月分迄の課税月別一覧表

昭和五二年七月分~同五六年八月分迄の課税月別一覧表

土地・家屋公売予告通知書(平成二年二月三日)

四 昭和四九年七月分~物品税の課税処分

五 上告人の物品税・古物商取締法の経緯

「物品税は一回限り課けます」

昭和十二年 北支事件特別税法法律第六六号

昭和十三年 支那事変特別税法法律第五二号

「書画・骨董」の古物に課税の法文化

六 昭和十五年 物品税法 法律第四十号

第四条(納税義務者)

勅令施行規則第一五〇号第三六条・第三七条(記帳義務)

昭和十八年 物品税第一種の物品の一覧表

昭和十九年 法律第七号第一種の物品の十三品目が第二種の物品へ

昭和二一年 法律第十四号全課税物品が製造場移出課税に改正

七 法律第十四号 「書画・骨董」に課税する条文

大正十三年~昭和五八年迄の犯罪白書の一覧表

上告人の古物商の許可書の写し

昭和三四年十月 西成古物商組合に物品税法の説明会

昭和三六年 法律第三七号を詳述

昭和二八年 法律第四一号 政令第一〇一号(被上告人の課税の根拠)

昭和二九年 勅令第五八号「古物を除く」

八 昭和三四年 勅令第一四四号「古物を除く」

昭和三七年 西成時計商組合で新物品税法・法律第四八号の説明会

九 「事実の実損」

「最高裁判所の判決」昭和四七年十二月十九日

十 一金 四、五七四、八〇〇円也

十一 一金 一三、五〇二、一〇〇円也

十三 昭和五六年九月分~昭和六三年十二月分迄

約七年三か月間不申告・不納税の物品税

十 「最高裁判所の判決」初めて、物品税法第三条(納税義務者)

十一 第三条(納税義務者)

十二 「最高裁判所の判決」の反論

十三 物品税法法律第四八号附則第二条(経過規定の原則)

被上告人の主張及び物品税の不申告・不納税で三五回

物品税の調査を三五回、七年三か月間、調査官を追い返す

第二章

税制改革法及び、消費税法創設

一 税制改革法法律第一〇七号第十条(消費税法の創設)

〈1〉 消費税法法律第一〇八号附則第二三条(物品税法の廃止に伴う経過規定)

〈3〉 物品税法の廃止に伴う経過規定の措置の図解

〈4〉 「ココ山岡勇み足商法」

〈5〉 「消費税法の罰則」

〈6〉 消費税の遡及効は出来ない説明

二 消費税法法律第一〇八号政令第三六〇号

三 第二条(定義)第十二項

四 第四条(課税の対象)

五 第五条(納税義務者)

六 第九条(小規模小売業者に係る納税義務の免除)

〈1〉「ここで問題点が古物の場合」

七 第十五条(割賦販売等に係る資産の譲渡の時期の特例)

八 第三十条(仕入れに係る消費税の控除)

九 第五八条(帳簿の備え付け等)

十 被上告人の主張

ココ山岡の勇み足商法「他の法律」

十一 第五次以後の経過

消費税課税事業者届出書の返還について

十二 結論

第一章

一 原判決は、憲法及び、物品税法及び、消費税法の適用が違憲につき破棄されなければならない。

上告人は、物品税法を知り得た時より一貫して、物品税法(後の消費税法)には、古物商が古物を販売したことに対して、物品税を課すことを認めた規定が存在しないにもかかわらず、古物の販売に物品税(後の消費税)を課した本件課税処分は物品税法の違憲で、その結果、租税法律主義を定める憲法第八四条に違反するもので、無効である旨主張してきた。

しかるに、一審判決及び、原判決はいずれも、右の主張を斥けた。

上告人は、なお、右両判決の判断は誤りである旨確信する。

『本件更正決定処分(逋脱とみなす推定課税「以下同じ」)』

物品税法(昭和十五年法律第四十号「同三七年改正」)法律第四八号

消費税法(平成元年四月一日)法律第一〇八号の創設によって、

古物営業法(古物商取締法「昭和二四年改正」)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項に該当し、同法で規定する帳簿(古物台帳「以下同じ」)に記載した古物に対して、右記両間接税(別段の規定は除く)の課税を除く立証の根拠が明白となる。憲法違反である。

二〈1〉 物品税法(昭和十五年)法律第四十号

第十八条(不申告営業・逋脱の罪)「逋脱金額の倍額」

昭和三六年五月分から、

(古物台帳に記載の古物を小売して物品税を逋脱したという)昭和三七年三月分までの、物品税賦課決定処分。

本税 一金 二二六、二四〇円也

新物品税法(昭和三七年)法律第四八号

昭和三七年四月分から、

(古物台帳に記載の古物を小売して物品税を逋脱したという)

昭和四十年一月分までの、物品税賦課決定処分。

本 税 一金 二、〇六四、三八〇円也

加算税 一金 二〇四、四〇〇円也

総合計 一金 二、四九五、〇二〇円也

等の、消費者より物品税の預かり金を逋脱事件として、総合計の倍額一金 二、四九五、〇二〇円也の逋脱事件。

〈2〉 物品税の保全の為、告発人北畑靜子名義の不動産を差押える。

場所 大阪市西成区聖天下一丁目五三番地 宅地 八五、〇九m2

同所 宅地 十三、六一m2

同所 家屋番号 一四一番

等を、現在も差押え中。(物品税の逋脱金の延滞税の残金として)

〈3〉 被告発人の西成税務署長が刑事事件として告発した逋脱金

一金 二、四九五、〇二〇円也は、犯意なしとして不起訴処分になる。

物品税法記帳義務違反として、昭和五十年四月、最高裁判所判決。

被告人 北畑實に対して物品税法違反の教唆犯として、

罰金 一金 四〇〇、〇〇〇円也。

被告人 北畑靜子に対して物品税法記帳義務違反として、

罰金 一金 十五〇、〇〇〇円也。

等の、刑事犯として罰金刑とする。

被告人等において、その罰金を完納することが出来ないときは、

金二、〇〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。

「昭和五十年五月八日、完納する」

被告人(二人)の罰金、合計 一金 五五〇、〇〇〇円也の実損。

〈4〉 昭和三六年五月分から、

(古物台帳に記載の古物を小売して物品税を逋脱したという)

昭和四九年六月分までの約十三年間に納付し残念ながら時効になった分。

総合計 約 一〇、〇〇〇、〇〇〇円也の実損。

『物品税法(昭和三七年)法律第四八号の、完全時効は、平成六年十二月三十日である』「約二年半も適用される法律である」

三 被上告人が、上告人の物品税違反の根拠として、第一種の物品の課税物品の売買には、物品税法(昭和三七年)法律第四八号・第三五条の二[販売業者証明書の交付等]の証明書が必要で、同業者と同業者の売買は非課税で、課税物品を購入したものが納税義務者となる。

しかし、上告人は、課税物品は古物であり、古物営業法による、古物商と古物商との業者販売である。

上告人は、一貫して古物は物品税の不課税物品であると主張し、小売・卸売(不課税)をしたものである為に、古物商の販売先の返答は不要と解する。それを、小売と「みなし」て、古物台帳より仕入先を調査した原価に、物品税を掛け、推定課税した更正決定処分を下したが、あくまで、逋脱として取り扱うべきものである。

(一覧表及び通知書-省略)

〈1〉 昭和五十二年七月分から

昭和五十六年八月分(約四年一ケ月)の物品税法違反。

物品税 一金 一二、二七六、六〇〇円也

加算税 一金 一、二二五、五〇〇円也

合 計 一金 一三、五〇二、一〇〇円也の更正決定処分。

左記の通り卸売を小売とみなし課税の違法。

左記で販売した古物(卸売り)に物品税の課税は違法。

販売先古物商名 販売店数 販売価格合計

1、山本 一八一点 二、一四五万八、七五四円

2、山口 二六点 一七五万六、三八三円

3、山田 二四点 二二二万六、一四八円

4、山下 二〇点 一八六万八、九〇六円

5、横一 一九点 二四五万八、三二四円

6、小 一四点 五八五万九、四一九円

7、小林 一三点 一二九万六、九八九円

8、剣持 一二点 一二七万〇、八九〇円

9、山内 一一点 一一六万五、六八八円

10、山村 一〇点 一一二万五、六四九円

11、山根 八点 二一四万二、六三八円

12、常石 八点 三三〇万四、三五二円

13、村山 七点 七〇万二、四九五円

14、上田 七点 六四万一、一六〇円

15、ナ 六点 一一八万一、七〇〇円

16、山中 六点 三八万六、〇〇〇円

17、小村 五点 一六七万一、九〇〇円

18、辰己 五点 二九万七、五〇〇円

19、村上 五点 二九万円

20、山 五点 一二一万六、八〇〇円

21、森川 四点 五〇万三、一〇〇円

22、内藤 四点 四二万〇、五〇〇円

井上の古物(卸売り)に物品税を課税した根拠を示せ。又、物品税を「逋脱」した更正決定処分は、物品税法第何条第何項により、原告が違反した物品税法の条文を示せ。その条文が無い限り、憲法第八十四条〔租税法律主義〕の違憲である。

(公売予告通知書-省略)

〈2〉 現在も不動産を差押え中である。

しかも延滞税としての残金が、

一金 一二、八四〇、〇〇〇円也、がある。

北畑靜子(以下「靜子」という)は、

昭和四十年の物品税逋事件の刑事及び民事等で、精神的な気の弱さから、以後一切本件には関わらない。

しかし、上告人の夫の北畑實が、昭和五二年の第四次の裁判以後より裁判所に対する不信の念が強く、ただ一人で、被上告人と全面対決する。そこで、第四次の更正決定処分の最終の昭和五六年八月分より以後の、昭和五六年九月分から、協力を拒否する。

その為に、靜子は、脳梗塞になり、税金問題の「ノイローゼ」となり、現在退院加療中で、精神的損害は計り知れない。家庭崩壊の原因である。

上告人の北畑実は、物品税逋脱事件に関係した約三十年間で、被上告人の為、ストレスが原因で心筋梗塞になる。また、罰金刑を受けた為に、社会的信用で、甚大な損害を被っている。

被上告人の職員により物品税逋脱事件に関して、その都度、得意先の消費者・古物商・質商への反面調査を行なった職権乱用による得意先からの取引停止を受けた営業妨害、また、他の業者へ移行した為に営業不振となった損害。

四 昭和四九年七月分から、

(古物台帳に記載の古物を小売して物品税を逋脱したという)

昭和五一年十一月分までの、古物台帳より推定課税をした。

物品税 一金 四、三三一、四〇〇円也、

加算税 一金 二四三、四〇〇円也、

延滞税 一金 四二五、二〇〇円也、

総合計 一金 五、二〇〇、〇〇〇円也を、差押えの不動産の公売を差し止めるために納付した実損。

昭和五二年七月分から、

(古物台帳に記載の古物を小売して物品税を逋脱したという)

昭和五七年八月分までの、古物台帳より推定課税をした。

物品税 一金 一二、二七六、六〇〇円也、

加算税 一金 一、二二五、五〇〇円也、

延滞税 一金 四九七、九〇〇円也、

総合計 一金 一四、〇〇〇、〇〇〇円也を、差押えの不動産の公売を差し止めるために納付した実損。

昭和三六年からの諸費用で総合計で、約一千万円の損害になる。

物品税法・法律第四八号が、昭和六三年十二月三十日に廃止となる。

新たに、消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号の創設により、古物商が取扱う全古物の売買で、外税・内税の選択は業者任せの課税と指導した。そして、古物市場では、外税の支払い(消費税を預ける)をしなければ、古物の購入が出来ない為に、支払った消費税(古物台帳から)を計算した総合計の金額。

一金 約 一、二〇〇、〇〇〇円の損害。

五 上告人は、昭和二四年二月、西成警察署公安課より、北畑静子を名義人として古物商の許可を受け、北畑実も従業員としての許可を受ける。その当時、西成古物商組合は、物品税法は無知であった。その根拠は、物品税法(同十五年)法律第四十号の一部を改正する法律が、終戦後の同二一年八月、法律第十四号の改正により、全課税物品が、第一種の物品の製造場移出課税方式(ただし書画・骨董品は小売課税と法律で明記し古物に課税)で、他の全課税物品の古物は、物品税を課税しない不課税物品であった。

〈1〉 昭和十二年八月法律第六十六号北支事件特別税法創設他の法律

第一種の物品・第二種の物品を問わず「課税物品が古物の場合」

「古物商取締法」(昭和八年改正)法律第五十二号

第一条 古物商とは、主として一度消費したる物品若しくは、その物品に幾分の手入れを為したるものを売買・交換するを以て営業と為す営業と為す者をいう。

第二条 古物商の営業を為さんとする者は、その物品の種類を定め、行政庁の免許を受くべし。

第八条 伝染病毒に汚染したる物品なりと認めるものは、消毒したる後にあらざれば、これを買い受け又は譲り受けることを得す。前項の物品にして警察官において、まだ消毒せざるものと認めるときはただちに、消毒法を施さしむ、その命に従わざるときは、これを官没す。

第九条 贓物にして特に識別し得べき物品に限り警察官は品触を発することを得。

第十条 贓物の品触あるときは到達したる年月日をその品触写書に附記すべし。品触到達以後六ケ月内に品触に相当する物品を買い受け又は交換し若しくは寄贈を受け若しくはその以前に之を得たる時所持したるときは直ちに警察官に届出るべし。

第十一条 古物商物品を売買し、若しくは交換したるときはその物品及び売主、譲渡主を帳簿に記載し又買主、譲渡主を詳にすることを得たるときはこれに記載すべし。その他、帳簿に関する規定は別に命令を以てこれを定むることを得。

第十三条 警察官は犯罪の譲渡ある物品若しくは、遺失物又は伝染病毒の物品ありと認めるときは何時たりとも物品及び帳簿の検査を為し、時宣によりその物品又は帳簿を差し出さしむことを得。警察官において物品を押収したるときは、領置とう書を交付すべし。

第十七条 古物商の買受け又は交換したる物品にして遺失物若しくは盗品に係るときは、営業者よりしたると否とを問わず警察官に於いて之を徴収し被害者に還付することを得。若しくは被害者知れざるときは徴収したる日より二ケ年の後、被徴収者還付すべし。

第十八条 他の営業者にして随時その営業に関する古物を売買・交換し特にこの法律を適用するの必要あるものは、命令を以てこれを定む。

物品税法(同十五年)法律第四十号・第四条(納税義務者)及び、新物品税法(同三七年)法律第四八号・第三条(納税義務者)では古物の売買・交換は、この第十八条の根拠で出来ない。

(参考資料-省略)

昭和十二年八月、北支事件特別物品税法・法律第六六号を新たに創設するが、前記、古物商取締法(昭和八年改正)法律第五二号、

第十八条(営業の制限)によって、小売業者(販売業者を含む)に該当するが、古物に関係の場合は小売業者及び、販売業者から除く規定。

「昭和十二年八月五日」〔物品税法の趣旨〕

『北支事件特別税法案・委員会議録』(第二回四十頁)の質疑応答に、当時の賀屋大蔵大臣の課税の答弁に、

「全然売上税とか、取引税とかいうものと別性質であります、一回限り課けます、小売の場合にそういうものを課けます時は卸売の場合は課けませぬ、全然売上税の性質を離れております、やはりしゃし税と申すと言葉が強過ぎるかもしれませぬが、こういう物を買う時には、負担力に余裕がある場合でしゃし税と申してよいかと思います。」

が示す通り、一回限り課けます、小売の場合に物品税を課けます時は、卸売りの場合は課けません。等の趣旨により新たに特別物品税法が創設された法律政令は、法律第六十六号昭和十二年八月十二日同法第二十条~第三十六条迄勅令第四一九号第三条~第十九条迄の趣旨は現法も踏襲している。

〈2〉 昭和十二年八月十二日、第一種の物品の古物を遡及効は出来ない。

(法律-省略)

同十三年三月三十一日迄の時限立法である。

北支事件が拡大し、支那事変となり戦費調達の同じ趣旨で、

〈3〉 昭和十三年四月、支那事変特別税法物品税法法律第五二号

第三十八条〔課税物件〕

「物品税は左に掲ぐる物品にして命令を以て定むるものに之を課す。」

(表-省略)

第四十一条〔納税義務者〕 物品税は第一種の物品に付いては販売せられたる物品の価格に応じ小売業者より、第二種又は第三種の物品に付いては製造場より移出せられたる物品の価格又は数量に応じ製造者より之を徴収す。但し保税地域より引き取らるる物品に付いては命令を以て定むる場合を除くの外引き取られたる物品の価格又は数量に応じ引取人より之を徴収す。(注)昭和三七年~三月末日迄で適用され十数回も改正でも同じ条文で施行。

第四十二条〔書画及び骨董品〕 物品税は第一種第十四号に掲ぐる物品に付いてはその物品が入札その他競争の方法により売買せらるる場合にして命令を以て定むる場合に限り之を課す。前項の場合に於いてはその札元又は之に準ずべき者が小売業者として当該物品を販売するものと見なす。(注)古物に課税は明記して小売の都度、課税条文。

昭和十三年法律第五十二号支那事変特別税法の規定から、被上告人が、物品税法違反として、調査・取締・課税に来店する、昭和五十六年九月分~同六十三年十二月分迄の、七年三ケ月間に三五回も追い返される第一の根拠。

六 昭和十五年四月 法律第四十号の物品税法の創設。

昭和十三年 法律第五十二号支那事変特別税法第三十八号

「課税物件」に該当する、

第一種の物品(小売課税)の二十四品目のその上に、

第五号製品に琥珀製品、象牙製品、七宝製品を追加。又、

第二八号製品 果物(メロン・パパイヤ・リンゴ・ナシ・柑橘類・ブドウ等)。

第二九号製品 菓子。

第三十号製品 盆栽、盆石及び、鉢植類。

第三一号製品 愛玩用動物及び、同用品。

イ 愛玩用動物。

一 犬及び、猫。

二 金魚及び、熱帯魚。

三 みかどすずめ、べにすずめ、ひのまるよう、さくらすずめ、かのこすずめ、こもんてう、こきんちょう、きんくわちょう、きんせいちょう、きんらんちょう、ほうこうちょう、かへでちょう、そうしちょう、こうくわんてう、かなりや、いかる、ひわ、あをじ、のじこ、ほほじろ、しまごま、かやくぐり、きんけい、ぎんけい、はくかん、ほうほうてう、きうかんてう、おおむ、ようむ及び、いんこ並びに、狩猟法施行規則第十一条の二に掲げる鳥。

ロ 愛玩用動物用品。

一 犬舎及び、鳥籠。

二 金魚及び、熱帯魚の容器。

等の第一種の物品(小売課税)が、合計三十一品目に対し、

第二種の物品(製造場移出課税)の二十一品目のその上に

第二二号製品 シャンプー及び、洗粉。

第二三号製品 紅茶、コーヒー及び、その他の代用品。

第二四号製品 し好飲料。但し、酒類及び清涼飲料を除く。

イ 牛乳又は、乳製品を原料とする酸性飲料。

ロ 果実汁、コーヒーシロップ、紅茶シロップ及び、之に類するもの。

等の第二種の物品(製造場移出課税)が、合計二十四品目で、新たに、第三種の物品(製造場移出課税)を追加。

一 燐寸

二 餠、ブドウ糖及び、麦芽糖。

等々の昭和十二年法律第六十六号北支事件特別物品税法

及び、昭和十三年法律第五十二号支那事変特別物品税法

昭和十五年 を経過し、昭和十五年法律第四十号物品税法と改正した。

法律第四十号 第一条〔課税物件〕「右記の二法律に七品目追加とす」

第二条〔税率〕「物品税の税率左のごとし」

第一種 甲類 物品の価格百分の二十

乙類 物品の価格百分の十

第二種 甲類 物品の価格百分の二十

乙類 物品の価格百分の十

第三種 「燐寸以下は以後省略」

第三条〔課税標準〕

昭和十三年法律第五十二号支那事変特別税法

第四十条 前条の価格は第一種の物品に付いては小売業者の販売価格、第二種の物品に付いては製造場より移出する時の価格とす。但し保税地域より引き取らるる第一種又は第二種の物品にして引取人より税金を徴収するものに付いては引き取りの際に於ける価格とす。前項の価格及び燐寸の本数の計算に関し必要なる事項は命令を以て之を定む。

の課税標準規定を踏襲した同一の物品税法。

〈1〉 第四条〔納税義務者〕

昭和十三年四月、法律第五二号支那事変特別税法物品税法

〔納税義務者〕 第四十一条 物品税は第一種の物品に付いては販売せられたる物品の価格に応じ小売業者より、第二種又は第三種の物品に付いては製造場より移出せられたる物品の価格又は数量に応じ製造者より之を徴収す。但し保税地域より引き取らるる物品に付いては命令を以て定むる場合を除くの外引き取られたる物品の価格又は数量に応じ引取人より之を徴収す。

右記第四条(納税義務者)第一種の物品(小売課税)の規定が、昭和十五年物品税法法律第四十号に改正も同法文。被上告人が古物に課税すると主張する昭和二八年六月法律第四一号も同文。以後同三七年迄適用。

第十五条〔営業開廃申告〕

昭和十三年法律第五十二号支那事変特別物品税法

〔営業開廃申告〕第五十一条 第一種の物品の小売業を営まんとする者又は第二種の物品若しくは燐寸を製造せんとする者は命令の定むる所により政府に申告すべしその小売業又は製造を廃止せんとするとき又同じ

の営業開廃申告を踏襲した同一の物品税法。

第十六条〔記帳義務〕

昭和十三年法律第五十二号支那事変特別税法

〔記帳義務〕 第五十二条 第一種、第二種又は第三種の物品の製造者又は販売者は命令の定むる所によりその製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべし。第一種の物品の小売業者又は第二種若しくは第三種の物品の製造者は命令の定むる所によりその製造又は販売に関し必要なる事項を政府に申告すべし。

の記帳義務規定を踏襲した同一の物品税法。

第十六条〔記帳義務〕を補う政令、

昭和十五年法律第四十号

同法勅令施行規則(同十五年)第一五〇号

〈2〉 第三十六条〔記帳義務〕 第一種、第二種、第三種の物品の販売者は少なくとも、左の事項を帳簿に記載すべし。

一 受け入れたる物品の品名・数量・価格及び受け入れの日時並びに、その引渡人の住所及び氏名又は名称

二 販売したる物品の品名・数量・価格及び販売の日時並びに、その買受人の住所及び氏名又は名称小売の場合に於いては、前項第二号の買受人の住所及び氏名又は名称の記載を要せず、但し、所轄税務署監督上、必要有りと認め、その記載を命じたるときは、この限りに在らず。

第三十七条〔記帳義務〕 第一種、第二種、第三種の物品の製造者は、少なくとも左の事項を帳簿に記載すべし。

一 受け入れたる材料の種類、数量及び受け入れの日並びにその引渡人の住所及び氏名又は名称

二 使用したる材料の種類、数量及び使用の日

三 製造したる物品の品名、数量及び製造の日

四 販売し又は移出したる物品の品名、数量、価格及び販売又は移出の日並びにその買受人又は引取人の住所及び氏名又は名称

前条第二項の規定は前項第四号に掲げる事項の記載に付き之を準用す

右記の記帳義務規定は、昭和三七年三月末日迄で一貫して改正なし。よって、第一種・第二種・第三種の記帳義務で、消費者より直接・間接的に、平安時代・徳川時代・明治時代・大正時代・昭和十二年八月以前の物品即ち古物品「以下同じ」と、第一種の物品(小売課税)を、第二種の物品(製造場移出課税)に改正することは絶対に出来ない。また、第四条(納税義務者)第一種の物品の小売業者から古物商は除く。

昭和十二年八月北支事件特別税法第六十六号第二十条(第一種・五品目制定)

昭和十三年八月支那事変特別税法第五十一号第三十八条(第一種・十九品目追加)

〈3〉 昭和十五年四月「物品税法」法律第四十号第一条(第一種・七品目追加)

別表・課税物品表 第一種課税物品(小売課税方式)(合計三十一品目となる)(表-省略)

〈4〉 旧法第四条(納税義務者)が同じ。

旧法第十五条(小売業者及び製造者の申告義務)が同じ。

旧法第十六条(記帳義務及び申告義務)が同じ。

旧令「勅令施行規則第一五〇号第三六条・第三七条」が同じ。で、

第一種の物品(小売課税・納税義務者・小売業者)の四十品目のうち、「左記十三品目」が第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者)に移行する改正で、第一種の物品の古物品は、製造場移出課税物品には、絶対に出来ない。

「旧法」第四条〔納税義務者〕の同じ規定で、第一種の物品(小売課税・納税義務者が小売業者)の四十品目の内、「左記十三品目」が第二種の物品(製造場移出課税)に移行。

〈省略〉

右記、第一種の物品(小売課税)の十三品目が、第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者が製造者)に改正の法律第七号の物品税法では、右記改正の十三品目の内、「玩具」「菓子」「扇子・団扇」等の古物商の許可品目は絶対に無い。

〈5〉 一 昭和十二年八月法律第六六号附則第三項。

一 昭和十三年三月法律第五一号第七十条第三項。

一 昭和十五年四月法律第四十号第三十条。

一 昭和十六年十一月法律第八八号附則第七条。

一 昭和十八年二月法律第一号附則第二項。

一 昭和十九年二月法律第七号第三八条第二項。

等では、次の様に規定。

「本法施行前より引き続き、物品税法第一条〔課税物件〕の改正規定により物品税を課すことと為したる、第一種の物品の小売業を営む者は、本法施行後一月以内にその旨を政府に申告するときは、物品税法第十五条〔小売業者及び製造者等の申告〕の規定により申告したものと見なす。」

前述の古物商取締法(同八年)法律第五二号・第十八条の規定で物品税法の第一種の物品の販売業者から古物商は除く。

左記に掲記する各法律を物品税法では「他の法律」に該当する。

また、その上に、

法律第七号第三八条「第三項」

改正の第一種の物品(小売課税・納税義務者・販売業者)の十三品目を第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者)に改正したものについて、未だ小売(未納税)されずに所持する販売業者に対しての改正。

〈1〉 その場所を製造場と「見なし」

〈2〉 その所持者(販売業者)を製造者と「見なし」

〈3〉 本法施行日を以て、製造場を移出したものと「見なし」

〈4〉 総価格が、五百円を越える部分に付いては、改正の製造場移出課税(十三品目・品名)の物品税を、販売業者に消費者に成り代わり一時(小売する迄)立て替え払いを命じ、期日迄に納税させ、販売業者を納税義務者と「見なし」た。

以上の改正が、昭和十九年二月、法律第七号で施行された。

古物商取締法により、通常の小売業者は、古物の売買・交換は出来ないのであるから、古物商と小売業者は別個のものである。

即ち、特別税法創設の当初から両者は区分されている。だからこそ、第一種の物品を第二種の物品に移行し製造場移出課税を課税する

第一種の物品(小売課税)の品目・品名に該当する、古物商取締法上の古物を、第二種の物品(製造場移出課税)には、性質上、絶対に出来ないのである。

これは、昭和十二年八月特別物品税法法律第六十六号の創設の最初から、第一種の物品(小売課税)でも、第二種の物品(製造場移出課税)でも、物品税の課税・徴収・納税・脱税防止の技術上の問題の改正ある。

同十九年法律第七号

第二条〔税率〕 「物品税の税率左のごとし」

第一種(小売課税・納税義務者が小売業者)

甲類 物品の価格、一二〇%

乙類 物品の価格、六〇%

丙類 物品の価格、四〇%

丁類 物品の価格、二〇%

第二種(製造場移出課税・納税義務者が製造者)

甲類 物品の価格、一二〇%

乙類 物品の価格、六〇%

丙類 物品の価格、四〇%

丁類 物品の価格、二〇%

第三類(省略)

第十六条〔記帳義務〕(同十二年法律第六六号より継続)

勅令施行規則(同十五年)第一五〇号

第三十六条〔販売者の記帳義務〕第一号・第二号

同十五年四月~同三十七年三月迄、同一の一貫した記帳義務規定

物品税法(昭和十五年)法律第四十号勅令施行規則(同年)第一五〇号

第三十六条〔記帳義務〕

第一種、第二種又は第三種の物品の販売者は少なくとも左の事項を帳簿に記載すべし

一 受け入れたる物品の品名・数量・価格及び受け入れの日時並びにその引渡人の住所及び氏名又は名称

二 販売したる物品の品名・数量・価格及び受け入れの日時並びに、その買受人の住所及び氏名又は名称小売の場合に於いては、前項第二号の買受人の住所及び氏名又は名称の記載を要せず。ただし、所轄税務署監督上必要有りと認め、その記載を命じたるときは、この限りに在らず。

物品税法(昭和十五年)法律第四十号勅令施行規則(同年)第一五〇号

第三十七条〔記帳義務〕

第一種、第二種又は第三種の物品の製造者は少なくとも左の事項を帳簿に記載すべし

一 受け入れたる材料の種類・数量及び受け入れの日並びにその引渡人の住所及び氏名又は名称

二 使用したる材料の種類・数量及び使用の日

三 製造したる物品の品名・数量及び製造の日

四 販売し又は移出したる物品の品名・数量・価格及び販売又は移出の日並びにその買受人又は引取人の住所及び氏名又は名称

前条第二項の規定は前項第四号に掲げる事項の記載に付き之を準用す

〈6〉 第一回 昭和二十一年八月二日第六類第十四号

所得税法の一部を改正する等の法律安外二件委員会議録

物品税に付きましては、今回は徴税の手続きを関素化し課税の適正を期するため現在の第一種の物品は、小売課税を致しているのでありますが、今回これを改めて、原則として、製造課税とし、製造課税に改めることが困難な愛がん用動物、花、花輪等に対する課税はこれを廃止することと致したのであります。又、終戦の事態に即応する課税を行うため甲類物品対する現行税率120/100は高きに失するものと認められますので、100/100に引き下げ、又、一定額を超える高額品に対する特別課税率の課税を廃止し、なお、書画、骨とう及び骨とうに対しては、実状に応じて適切な課税を行うため、小売業者の販売価格により、20/100の税率を適用することに致しました。

(表-省略)

全課税物品が第一種の物品の製造場移出課税(古物は無税)

(物品税法「同十五年」法律第四十号の一部を改正)

七 同二十一年八月、法律第十四号

第二条〔税率〕物品税の税率、左のごとし(以後の各物品税法)

第一種(製造課税) 第一種(小売課税)

甲類(製造課税) 戊類

「貴石・貴金属」 「書画・骨董」

昭和二十一年 一〇〇% 二〇% 法律 第十四号 第二条〔税率〕第二項

昭和二十七年 五〇% 一〇% 法律 第一一一号 第二条〔税率〕第二項

第一種の物品

昭和二十八年 二〇%(小売課税) 一〇% 法律 第四十一号 〃

昭和三十四年 二〇% 五% 法律 第一五〇号 〃

昭和三十六年 二〇% 三% 法律 第三十七号 〃

昭和三十七年 二〇% 廃止物品となる。

(消費者が消費者に売却しても無税であり古物商が小売の都度課税は、不公平の為)

第三条の二〔消費者負担〕

第一種又は第二種の物品にかせられたる物品税は当該物品の消費者が之を負担すべき建前のものとす。前項の物品の消費者とは販売の目的以外の為に又は自己において若しくは他に委託して加工をなさんとする目的の為に当該物品を購入する者をいう

第四条〔納税義務者〕

物品税は製造業者より移出せられたる物品の価格又は数量(サッカリン又はズルチンを原料とする~以下省略)に応じ製造業者より之を徴収す。ただし書画骨董に付いては販売せられたる物品の価格に応じ小売業者より之を徴収し、ほぜい地域より引取られたる物品の価格又は数量に応じ引取人より之を徴収す

第十五条〔営業開始申告〕

書画及び骨董の小売業を営まんとする者又は第一種若しくは第二種の物品を製造せんとする者(第六条に規定する物品の製造を委託せんとする者を含む)は命令の定める所により政府に申告すべし。その小売業又は製造を廃止せんとするときも同じ

第十六条〔記帳義務〕

第一種又は第二種の物品の製造者又は販売業者は帳簿を備え命令の定むる所によりその製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載すべし。書画骨董の小売業者又は第二種の物品の製造者は命令の定むる所によりその製造又は販売に関し必要なる事項を政府に申告すべし

第十八条〔罰則〕

左の各号の一に該当する者は五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又、之を併科す

一 政府に申告せずして書画及び骨董の小売業を営み又は第一種若しくは第二の物品を製造したる者

二 詐欺その他不正の行為を以て物品税をほ脱し又はそのほ脱を図りたる者

前項の犯罪に係る物品(書画及び骨董にありては小売したるもの)に対する物品税相当額の十倍が五十万円を超えるときは情状により同項の罰金は五十万円を超え当該相当額の十倍以下となすことを得。

以上

物品税は一回限りの趣旨

物品税法で、古物に課税出来るのは、一品目の書画・骨董品に限る。古物の書画・骨董品の課税に付いては、憲法第八十四条〔租税法律主義〕の原則に基づいて、法律第十四号(同二十一年八月)の〈1〉第三条の二〔消費者負担〕〈2〉第四条〔納税義務者〕〈3〉第十五条〔営業開廃申告〕〈4〉第十六条〔記帳義務〕〈5〉第十八条〔罰則〕等で明記した上で、小売のその都度、物品税を販売業者に課税・徴収・納税を義務付けた古物の書画・骨董品である。同二一年法律第十四号附則第四五条「第三項」の規定により、改正前の第一種の物品(小売課税)で、まだ小売されていない物品(未納税)を所持する手持品の小売業者に対して、

一 その場所を製造者と「見なし」。

一 その所持者(小売業者)を、製造者と「見なし」。

一 本法施行日を以て製造場移出したものと「見なし」。

一 小売業者に、改正の旧第一種の物品に製造場移出課税を課税する。

以上の附則第四五条「第三項」の規定から、第一種の物品の古物は、絶対に製造場移出課税には出来ない物品税法である以上、課税物品から古物は除く物品税法であることを立証。

同二十一年八月法律第十四号の改正で、第一種の物品(小売課税)の古物を、第二種の物品(製造場移出課税)には絶対に出来ないので、課税物品の古物は、

昭和十二年、北支事件特別税法第六十六号第二十条の第一種の物品(小売課税)の古物は、最初から物品税の課税物品から除く。

(参考資料-省略)

上告人等は、昭和二四年二月、大阪府公安委員会より、西成警察署長より、古物営業法(同二四年)法律第一〇八号・第二条(古物商の許可)を受け、以後、現在に至るまで一貫して古物商である。

(許可証写し-省略)

古物商の許可品目は次の通り。

〈1〉 時計、宝飾品類

〈1〉 衣類

〈1〉 道具類

〈1〉 事務機類

〈1〉 写真機類

〈1〉 皮革、ゴム製品類

等の六品目の許可書、上記通り。

古物商 北畑靜子

古物商 北畑實

〈1〉 昭和三四年十月中旬

場所 西成区山王一丁目「時岡古物市場」 古物営業法(同二四年)

法律第一〇八号・第一条[定義]第三項に規定

主催者 西成警察署管内、西成古物商組合 (約三〇〇名)

説明者 西成税務署間接課係員 三名

内容 物品税法の一部を改正する法律・法律第一五〇号

物品税の第一種の物品(昭和二一年八月から同二八年五月まで製造場移出課税)が小売課税に改正される。

告発人の古物商の販売業者も、同法第四条(納税義務者)に該当するとの説明会。別表課税物品表・第一種の物品(小売課税)

(1) 貴石及び、半貴石、貴石製品及び、半貴石製品並びに、貴石又は半貴石を用いた製品。(裸石は一円でも課税)

(2) 真珠及び、真珠製品並びに、真珠を用いた製品。

(真珠の裸玉は一円でも課税)

(3) 貴金属製品及び、金又は、白金を用いた製品並びに、貴金属を「メッキ」し又は、張った製品。

(4) 鼈甲製品、珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品。

(5) 七宝製品。

(6) 毛皮製品。

(7) 室内装飾品、その他の装飾的調度品及び、化粧回し。

(8) 茶道用具、香道用具、華道用具。

(9) 飾り物及び、玩具類、節句用の飾り物、人形その他の飾り物及び、これらのケース並びに玩具類。

(10) 囲碁用具、将棋用具及び、チェス用具、盤類、碁石、駒類、碁器、駒台及び、盤覆い。

〈2〉 右記に掲記する第一種の物品の古物でも、小売のその都度課税で、西成古物商組合全員が、物品税法の無申告営業・不納税・記帳義務違反等で、五年間も遡って取締、重加算税を課税する。また、悪質者には国税の物品税逋脱とみなして、検察庁に告発をする。

物品税法(同十五年)法律第四十号・第十八条(不申告営業・逋脱等の罪)

〈3〉 貴金属製品等の右記に掲記する第一種の物品は、小売課税の為、知る知らないに拘わらず、利益の有る無しに拘わらず、小売価格の二〇%を消費者より預かり、翌月末日迄に、西成税務署間接課に申告、納税する義務が有る。よって、西成古物商組合に対して、速やかに営業開廃申告を一括して提出する事を命じる。また、翌月より申告・納税・記帳義務規定を実行する事として指導する。

〈4〉 説明会開催後、古物組合員一同より疑問点が続出し、古物台帳に記載の古物に物品税二〇%を課税するのには得心が出来なかった。

同じ物品の古物を四回・五回と売買すれば、原価以上が税金とは納得出来ない。また、古物は使用済み品の為、「キズ物」「汚れ物」「ニセ物」「不良品」等々で、物品税をその都度課税するとは聞いた事が無い。

それも、同二八年六月以前は、全課税物品の古物は無税で、既に六年間も、西成古物商組合全員に物品税法の改正を放置したままであった。その為、第一種の物品の古物に限り小売のその都度、課税するという根拠の説明を求めて、上告人は組合代表としてもう一度、西成税務署間接課に出向く結果となる。

〈5〉 説明会の翌日、西成古物商組合代表として上告人(組合副会計の役員)は組合事務員の山田氏(故人)を同伴して、西成税務署間接課で再度、物品税の説明を要求する。応対に出た、きみ門事務官と岡田事務官とで、昨日の説明・指導の中の疑問点について、質疑応答する。

1 貴金属製品等の第一種の物品(小売課税)の古物に対し、物品税法(同十五年四月一日施行・法律第四十号)の第何条第何項の規定により課税するのか条文を示されよ。(代表として組合員を指導する為)

2 第二種の物品(製造場移出課税)の古物の場合、課税物品の蔵出しの時、製造者が消費者に成り代わり物品税の税金を立て替え払いした納税済み品の為、小売は無税である。たとえ、何十万円、何百万円もの価格のする時計でも無税である。

3 第一種の物品(小売課税)の貴金属製品の古物の場合、

イ 一度、課税済み品に対し小売のその都度課税する根拠はない。

ロ 古物品は、消費者と消費者同士の売買については無税である。

ハ 古物業者は小売のその都度課税され、違反者は取締・処罰される。

4 昭和二八年六月一日以前は、貴金属製品も製造場移出課税であり、古物は無税であった。それを小売課税物品に改正して、古物に何回でも課税する条文はどこにもない。

5 物品税法の小売課税を知らなかったとはいえ、西成古物商組合の全員に対し、五年間も遡って取締・課税・逋脱等は厳しすぎる。

6 西成古物商組合全員に対する無申告、物品税逋脱の告発は、厳しい処置ではないのか。(古物に課税する条文がある場合に限る)

7 西成古物商組合全員が一括して営業開廃申告を提出するのを、約束させる。(古物に課税する条文がある場合に限る)

8 1~7の質疑応答に対して、西成税務署間接課は西成古物商組合へ、「公文書」で後日、回答するとの確約を受ける。

以上の質疑応答の結果、

「古物台帳に記載の古物」には、

物品税法で古物に課税する条文は全く無いと確信する。

物品税法(昭和十五年法律第四十号の一部改正)法律第三七号を転載(省略)する。

古物を課税物品から除く政令がここに有る

〈1〉 昭和二十八年五月三十日政令第一〇一号附則第五項(省略)

7 申告物品をこの政令施行後最初に小売した場合において前項の申告をしたときは、当該申告物品については、物品税を免除する。

憲法第八四条(租税法律主義)で古物に二重課税は出来ない

『右記第七項の規定』から被上告人は、古物でも物品税を課税すると主張

なお、昭和二八年五月三〇日法律第四一号物品税法の一部を改正する法律付則四項及び同法施行規則(昭和二八年五月三〇日政令第一〇一号物品税法施行規則の一部を改正する政令)付則七項によると、改正前に移出課税とされていた第一種第一号から第五号までの物品について販売業者が所持している旨の届出をした物品(以下「申告物品」いう。)については、その申告物品を同政令施行後最初に小売した場合のみ、その物品税を免除するものとされているが、これらの規定から考えて、物品税に関する法律は、課税原因である小売が一つの物品について数回ありうべきことを予想するとともに、その小売の都度物品税を課税すべきものとしているのは明らかというべきである。

被上告人が、古物に課税出来ると主張する昭和二八年五月三十日法律第四十号・同法施行規則第一〇一号附則第七項の規定で古物品に再度課税すると言うが、古物品を遡及効するとは違法である。

「第七項は、前項(六項)の免税の申告を失念した場合に課税する」

〈2〉 昭和二十九年三月三十一日政令第五十八号附則第四項(省略)

〈3〉 昭和三十四年四月一日政令第一四四号附則第八項(省略)

各政令で、古物品を課税物品とする遡及効はない。

「昭和二八年四月一日」法律第四一号

製造場移出課税物品の五品目を、小売課税に改正する政令(古物品を遡及効は出来ず)

勅令施行規則第一〇一号附則第四項~第七項

「昭和二九年四月一日」法律第四六号

第二種の課税物品の一品目を小売課税に改正(古物品を遡及効は出来ず)

勅令施行規則第五八号附則第三項~第六項

「昭和三四年五月一日」法律第一五〇号

第二種の課税物品(右下に転記)を小売課税に改正する法律(古物品を遡及効は出来ず)

勅令施行規則第一四四号附則第七項~第十項

各政令の括弧書(施行日後小売された後販売業者が取得したものを除く)

以上の物品税法(省略)で、古物営業法(古物商取締法「昭和二四年改正」)法律第一〇八号、第一条(定義)第一項に該当する古物で、同法に規定する帳簿(古物台帳「以下同じ」)に記載の古物は、物品税法第一条に規定する個別課税物品の品目・品名から除く。

但し「書画・骨董」については、小売のその都度課税する趣旨で、税率も百分の三と低率である。しかし、憲法第十四条(法の下の平等)等で、古物商が取扱う古物「書画・骨董」に小売のその都度低率とはいえ物品税を課税するのに対して、消費する消費者と消費者同士の売買は不課税の無税では、法の下の平等に違憲するとして、昭和三七年三月末日を以て廃止物品となる。以上の物品税法で、被上告人(西成税務署間接課職員等)が、西成古物組合に対して、公文書で物品税法で古物品も課税物品とする条文を通達すると上告人等に返答したが、その後約二年半も回答なし。

西成税務署間接課より一言の回答も無かった。この経緯からして、被上告人が、物品税法で古物品が課税物品なら同法第十八条(不申告営業・逋脱等の罪)を、西成古物商組合全員に適用するのにしなかった。

物品税法で古物に課税する条文は全く無いと確信する。

八 新法物品税法(同三七年)法律第四八号に改正の説明会が開催される。

日 時 昭和三七年三月中旬

場 所 西成区役所(三階・講堂)

主催者 西成時計商組合

上告人は、西成古物商組合の代表として出席。

出版者の質問の際、下取り・交換の古物に対する第一種の物品の措置で、古物に対しても課税するとの答弁。上告人は説明会後、担当の前島事務官、他三名の係官と、古物の対する課税の問題で、同三四年十月と同じ内容の質疑応答を行う。その結果、物品税法で古物に課税する問題は、西成税務署では解決出来ないから、大阪国税局税務相談所へ行く様に指示される。上告人は、翌日、西成古物商組合の代表として、大阪国税局税務相談所に出向き、物品税法で古物に課税する条文の質疑応答する。

しかし、古物に課税する問題の質問については結論は出ず、これ以外の解決の方法を示される。

A 東京の大蔵省主税局に相談に行く。

B 裁判所で争う。(手続きを指導される)

C 全国の古物商組合が運動して、国会で問題を取り上げる。

以上の経緯は、今度の消費税法と全く同じであった。上告人は、古物商を納税義務者とする根拠は絶対に無いと確信する一方、また消費者としても二重課税は、憲法第八十四条(租税法律主義)に違反していると認識した。

そこで、上告人は、A・B・Cの事項から物品税法で古物に課税する条文は全く無いと強く確信を持つようになった。そして、裁判で争う為にも、所得税に対しても、古物台帳の記帳義務を遂行し、同三四年十月以後、得意先との取引は完全に記帳し納税してきた。

〈1〉 昭和三九年一月十四日

西成税務署間接課係長・百田事務官に呼び出され、物品税の二重課税問題について質疑応答をする。

昭和三九年一月二十日

百田事務官を通じて、質問を文書にして提出し、西成税務署長からの回答を待つが、丸一年の間、返答が無かった。被上告人(処分庁西成税務署職員を含む)

〈2〉 昭和四十年一月十八日

突然、西成古物商組合の組合員の十数名を、物品税法違反、無申告、不納税として、調査・取締・逋脱犯の対象とした。そして、古物台帳を領置し反面調査(所得税を含む)を行い、五年間遡って物品税法違反として処分するという。取り締まられた古物商組合員一同は、昭和三四年十月から同四十年一月迄、五年以上も放置しておき、不意の取締・課税処分は納得いかないと異議を唱える者もいた。しかし、残念ながら、所得税法違反としても摘発されたため、西成古物商組合と西成税務署間接課とは、談合を行う結果となった。

〈3〉 西成古物商組合の全員(不服ながら告発人も含む)が、一括して営業開廃申告書を提出する。

同四十年二月分より物品税を自主申告して、同年三月末日より物品税を納税する。

物品税法及び、所得税法の違反として、全員に一年間遡って、課税・徴収・納税する。

右記に不服の者には、五年間遡って徹底的に物品税及び所得税を取締、更正決定処分及び検察庁への告発という強硬手段を取るという西成税務署間接課の主張であった。以上で、西成古物商組合は、不服ながら従う事で一件解決する。 よって、上告人等は、西成古物商組合一同とは、別行動を取ることにし、「古物台帳に記載の古物」に物品税の課税はまったくない物品税法であると確信の上で、最高裁判所の判断を求めることにした。

九 『事実の実損』「処分庁との経過」

二項 〈1〉〈2〉〈3〉〈4〉以後の経緯を述べる。

一 昭和四二年三月、第一次訴訟(敗訴)の時点で、当時の被上告人の、間接課課長と談合して、物品税の本税及び、加算税を全額支払うこと。

二 翌月の四月分より、上告人が物品税の自主申告をすること。

(但し、古物商と古物商同士の売買は、非課税を認めること。)

三 民事裁判は続行し、最高裁判所の判断を求めるため上告すること。

四 被上告人は、上告人名義の不動産を物品税保全のため差押えること。以上の結果より、最高裁判所の判断を待つこととなる。

五 被上告人が転勤する際には、申し送りがあり、昭和四五年四月まで、一・二・三・四までの約束事は実行された。

六 昭和四五年四月、新たな被上告人は、古物でも物品税を課税すると主張して、昭和四五年五月分から、昭和四七年七月分まで(約二年間)の、物品税法違反として、調査・取締・課税する目的で、被上告人の間接課課長以下全員で、入れ替り立ち替り告発人の店にやって来た。そして、課税物品に古物が該当し、上告人が納税義務者と命令出来るとする、

「物品税法」(旧法を昭和三七年に改正)法律第四八号と、

「刑法」法律第四十五号等に、該当する古物。

「質屋営業法」法律第一五八号等で、流質品となった古物。

「割賦販売法」法律第一五九号で、販売した古物。

「遺失物法」法律第八十七号等に、該当する古物。

「古物営業法」法律第一〇八号等に、該当する古物。

等々の質疑応答の結果、古物に課税する法律は無いとして、これまで通りの自主申告分の不足分(約二年間)として、一金 二三五、五〇〇円也

を支払う事で、談合をして解決し、以後自主申告する。

「上告人は、裁判費用にも足りない為に、談合に応じただけである。」

すなわち、被上告人の調査官によって、古物に課税なしが実証される。

七 昭和四七年十二月十九日、「判決要項」

最高裁判所の判決(昭和四七年十二月十九日)

物品税が、消費税としての性格を有することからすれば、「古物営業法」第一条〔定義〕第一項にいう古物についても、法定の課税原因が発生する限り、物品税の課税は免れない。

八 最高裁判所の判決が出ても、前六号の通り、上告人の自主申告が通る期間が、昭和五十年十月分まで、約二年十か月も継続した。

しかし、昭和五十年十一月分から再々度、最高裁の判決を盾に、古物にも物品税を課税するとして、物品税法違反で、上告人の店に来店する。被上告人の間接課課長以下全員で、調査・取締・課税する目的であるが、最高裁の判決は、物品税法第何条第何項で古物に課税すると明記されていない不当なものである。

前六号の繰り返しの経緯より、昭和五十年十一月分から、昭和五一年一月分(取締の期間の三か月分)までの不申告分として、

一金 九二、三〇〇円也

を支払う事で、談合をして解決し、以後自主申告する。

「上告人は、裁判費用にも足りない為に、談合に応じただけである。」

すなわち、被上告人の調査官によって、古物に課税なしが実証される。

九 昭和五一年十一月分から、昭和五二年三月分までの約五か月間に渡り、被上告人の間接課課長以下全員と、前六号及び前八号と同じ結果となり、上告人は、被上告人が古物に課税する調査と同時に自主申告を停止する。そのため、調査期間中の自主申告停止の五か月分として、

一金 一二五、二〇〇円也

を支払う事で、談合をして解決し、以後自主申告する。

「上告人は、裁判費用にも足りない為に、談合に応じただけである。」

すなわち、被上告人の調査官によって、古物に課税なしが実証される。

誠に残念であるが、ここまでは「時効成立」している。

十 昭和五二年八月、新たな被上告人は、古物でも物品税を課税するとして、

物品税法(昭和三七年)法律第四八号・第一条(課税物件)別表課税物品表に掲げる個別課税物品を小売(消費者「以下同じ」)した場合、

一 知る知らないにかかわらず、物品税を課税する。

一 利益が有る無しにかかわらず、物品税を課税する。

一 個別課税物品を小売した翌月末日までに、被上告人に消費者より預かった物品税を納付しなければならない。

一 納付期限が過ぎた場合は、物品税(国税)を逋脱したとみなす。

以上の通りの物品税法で、古物に課税するならば、明白な逋脱事件を、物品税更正とはどういうことなのか。物品税の金額の更正と、物品税の逋脱とでは、根幹に大きな相違が有る。上告人の古物台帳を基に、推定課税した職権乱用の立証は、次の通りの課税である。

「前任者の口約束は無効」とした。

昭和四九年七月分から、昭和五一年十一月分まで(約三年四か月間)古物商と古物商同士の売買も課税(小売とみなす)すると、問答無用に古物台帳を基にして、物品税法違反として推定課税を行う。

物品税 一金 四、三三一、四〇〇円也

加算税 一金 二四二、四〇〇円也

合 計 一金 四、五七四、八〇〇円也

以上の、更正決定処分(物品税逋脱の告発は都合で行わない)を、昭和五二年八月二七日施行する。

(三項で詳述)

十一 被上告人は、古物でも物品税を課税すると主張して、昭和五二年七月分から、昭和五六年八月分までの物品税法違反として、

物品税 一金 一二、二七六、六〇〇円也

加算税 一金 一、二二五、五〇〇円也

合 計 一金 一三、五〇二、一〇〇円也

以上の、更正決定処分(物品税逋脱の告発は都合で行わない)を、昭和五七年六月二二日施行する。

(三項で詳述)

十二 昭和五六年九月分より、被上告人は、再々度、徹底的に取締まる方針。

そのため、上告人も当然も、これまでの経緯を白紙に戻し、昭和三四年以来の原点に帰り、再々度争うことにする。上告人は、前任者との口約束が全く信用出来ないから、口約束した、毎月の一金十万円也の延滞税の支払及び、自主申告を中止した。その為、昭和四九年七月分からの、時効は停止し、延滞税が残り、不動産差押えの根拠となっている。

十三 昭和五六年九月分から、被告発人の調査に一切協力しない方針を取る。

〈1〉 古物台帳の提出は拒否する。刑事・行政等の処分は、覚悟の上。

〈2〉 物品税法で、古物営業法・法律第一〇八号・第一条(定義)第一項に該当し、同法で規定する古物台帳に記載の古物に、物品税法・第何条第何項で課税するのかを、根拠を明確にせよ。

〈3〉 最高裁の判決にある、「法定の課税原因が発生する」根拠を問う。

〈4〉 昭和五六年九月より、一切の談合には応じない。

〈5〉 物品税法の法の下で、物品税法違反の古物に課税する明文がない限り、調査・取締は、憲法第八四条(租税法律主義)で、実行せよ。上告人の許可なく、古物品は一点たりとも、課税の調査は認めず。

古物営業法法律第一〇八号等に該当する古物、

等に課税するのは、憲法違反の職権乱用であると一切の逋脱の調査を、身を以って拒む。(前四回は協力したが、以後絶対にしない事を押通す)前四回の「古物台帳に記載の古物」に、物品税の推定課税を命令する物品税法は全くないのを調査官に確認させた上で、物品税逋脱の調査を断念させ、追い返し、帰署させた。

以後、二、三か月一度の割合で、物品税逋脱の不申告・不納税の取締・調査の為に、被告発人の間接部門全員が入れ替り立ち替り、左記の

昭和五七年九月分で、一年を経過

昭和五八年九月分で、二年を経過

昭和五九年九月分で、三年を経過

昭和六十年九月分で、四年を経過

昭和六一年九月分で、五年を経過

昭和六二年九月分で、六年を経過

昭和六三年九月分で、七年を経過

昭和六三年十二月分で、七年三か月間。

約三五回も入れ替わり立ち替わり調査官が来店しても右記の理由から帰署した。

右記の期間に約三五回も来店して、同じ質疑応答の繰り返しで全員が、一円たりとも課税することなく、物品税逋脱の調査を断念させ、追い返し、帰署させた。が、その間、一回につき約二~三時間も費やし、相手替われど主替わらずであった。

その三五回も物品税逋脱の取締り中の七年三か月間のうちに、上告人が首を長くして、約二十年間も待ち望んでいた、物品税は一回限りの個別間接税である事を、しかも、最高裁判所が結論した判決。

十 「最高裁判所の判決」昭和六三年六月十七日

『ところで、法三条一項の「第一種の物品の販売業者」の中には古物商も含まれ、同条同項の「小売」の中には古物を消費者に販売する場合も含まれるものと解すべきであるから、古物商は、消費者に対し古物たる第一種の物品を販売した場合には、他の課税要件を満たす限り、物品税の課税を免れることは出来ない。』最高裁判所「判決」(第三小法廷・昭和四四年・行ツ第七三号)抜粋

(昭和四七年十二月十九日・訴務月報十九巻四号・一五七頁参照)

物品税法(昭和十五年)法律第四十号

第四条〔納税義務者〕

物品税は第一種の物品に付いては販売せられたる物品の価格に応じ小売業者より第二種又は第三種の物品に付いては製造場より移出せれたる物品の価格又は数量に応じ製造者より引き取られる物品については命令を以て定める場合を除くの外引き取られたる物品の価格又は数量に応じ引取人より之を徴収す。

以上の旧法を継承した「新法」法律第四八号(以下「新法」という)

第三条(納税義務者)

一項 第一種の物品の販売業者は、その小売した当該第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)につき、物品税を納める義務がある。

二項 第二種の物品の製造者は、当該第二種の物品(課税物品に該当するものに限る)で、その製造に係る製造場から移出されたものにつき、物品税を納める義務がある。

三項 「保税地域」省略 とに改正した。

等の第三条(納税義務者)の規定は、旧物品税法(昭和十二年北支事件・同十三年支那事変を同十五年に改正)法律第四十号(以下「旧法」という)

旧法 第四条(納税義務者)

「物品税は第一種の物品に付いては、販売せられたる物品の価格に応じ小売業者より之を徴収す。」

「第二種又は第三種の物品に付いては製造場より移出せられたる物品の価格又は数量に応じ製造者より引き取られる物品に付いては命令を以て定める場合を除くの外引き取られたる物品の価格又は数量に応じ引取人より之を徴収す。」

以上の旧法・法律第四十号・第四条(納税義務者)の規定を改正した新法・

十一 第三条(納税義務者)の規定から、

〈1〉 第一種の物品の販売業者は新品を取扱う業者をいう。

〈2〉 第一種の物品は、新品に限る。

〈3〉 販売業者のうちには、古物商も含まれるが、課税物品の第一種の物品及び、第二種の物品を問わない古物の許可品目を古物営業法・第二条(古物商の許可)を受けた古物商には、第三条の各括弧書の課税物品に該当するものに限るから、古物は除く規定で明白である。

〈4〉 旧法・昭和十二年・北支事件特別税法の創設の際、新たに第一種の物品(小売課税)に指定した課税物品の五品目(本書五項〈2〉本文転載)の、古物商取締法に規定している物品まで遡及効する物品税法ではない。

〈5〉 旧法・昭和十二年・北支事件特別税法の創設の際、新たに第二種の物品(製造場移出課税)に指定した課税物品の五品目(本書五項〈2〉本文転載)の、古物商取締法に規定している物品まで遡及効する物品税法ではない。

〈6〉 旧法・昭和十九年・法律第七号で、旧法の物品税法の一部改正する際、第一種の物品(小売課税・納税義務者・小売業者「以下同じ」)の四十品目のうち十三品目が、第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者「以下同じ」)に移行する改正。この改正で、第一種の物品の古物を、絶対に第二種の物品に命令することは不可能である以上、物品税法で課税する物品は新品に限ると断定する改正。(本書六項〈4〉で詳述)『その際、小売業者の手持品に対して、製造場移出課税を課税』

法律第七号附則第三八号第三項(本文本書六項〈5〉)

昭和三七年四月一日施行物品税法法律第四十八号

「新法」第三五条(営業開廃申告等)「新法の改正の二品目」の申告。

同法附則第十条(営業開廃申告等に係る経過規定)第一号・第二号

同法附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第一項「新法の改正の二品目」の製造場移出課税済みに対する免税措置。

「新法」第三条(納税義務者)第一項の規定に拘らず第一種の物品とされた「新法の改正の二品目」については、小売されても物品税は免除する。

ただし、脱税品と、課税済み品とを区別する為に、施行令第九九号附則第十四項~第十七項の規定を厳守した販売業者に限り物品税(二重課税防止)を免除する。

以上が、法律第四八号附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第一項の「新法の改正の二品目」は、元もと、昭和十九年「旧法」法律第七号の改正する法律(前述)で第一種の物品を第二種の物品に改正したものを元の第一種の物品の戻す改正の経緯

〈7〉 昭和二一年八月法律第十四号(旧法の物品税法の一部を改正する法律)

第一種の物品(小売課税)の二九品目と、第二種の物品(製造場移出課税)の七一品目を増減して計九二品目を、合併統一して、全課税物品を製造場移出課税方式に改正した。納税義務者には、製造者を命令し、課税名称は「第一種の物品」とした。

〈1〉 第一種の物品(小売課税)の古物は、製造場移出課税物品の第二種の物品及び、第一種の物品の納税義務者が製造者とすることは絶対にない。

〈2〉 第一種の物品を製造場移出課税方式への改正で、物品税は第一種の物品及び第二種の物品を問わず、課税、徴収、納税、脱税防止、の技術上の問題から、課税物品は一回限りと断定。(左記の事項で立証)

〈3〉 同二一年法律第十四号附則第四五条「第三項」の規定により、改正前の第一種の物品(小売課税)で、まだ小売されていない物品(未納税)を所持する手持品の小売業者に対して、

一 その場所を製造者と「見なし」。

一 その所持者(小売業者)を、製造者と「見なし」。

一 本法施行日を以て製造場移出したものと「見なし」。

一 小売業者に、改正の旧第一種の物品に製造場移出課税を課税する。

以上の附則第四五条「第三項」の規定から、第一種の物品の古物は、絶対に製造場移出課税には出来ない物品税法である以上、課税物品から古物は除く物品税法であることを立証。

〈8〉 物品税法(昭和三七年四月一日施行)法律第四八号附則第十三条第二項

(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)

「昭和二八年法律第四一号(物品税の一部を改正する法律)附則第四項、昭和二九年法律第四六号(物品税の一部を改正する法律)附則第十四項、昭和三四年法律第一五〇号(物品税の一部を改正する法律)附則第二一項、に規定する物品で新法別表に掲げる第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)に該当するものに係る物品税の免除については、なお従前の例による。」は、

〈7〉号の製造場移出課税済み品を元の小課税物品に戻す二重課税防止の政令。

新法 昭和三七年四月四月 施行令 第九十九号附則 第十五項

旧法 昭和二八年六月 勅令施行規則 第一〇一号附則 第五項

旧法 昭和二九年四月 勅令施行規則 第五十五号附則 第四項

旧法 昭和三四年五月 勅令施行規則 第一四四号附則 第八項

右記の政令により古物は課税物品に該当するものから除く政令。

「各政令の本文は一貫した同じ条文で一字一句の違いなし」

『前項の申告物品に係る物品(この政令の施行後に小売された後販売業者が取得したものを除く、以下申告物品という)を、他の販売業者に販売した者は、当該申告物品について同項の規定により申告したものであることを記載した書類を作成し、当該申告物品の引渡しの際、これを他の販売業者に交付しなければならない』

右記に掲記する各改正の政令により、製造場移出課税物品(既に製造者が納税済み)を小売課税物品に改正した折の経過措置として「この政令施行後に小売された後、販売業者が取得(古物となる)したものを除く。」と明確に法文化している物品税法である。

十二 本書九項の七、昭和四七年十二月十九日「最高裁判所の判決」第一回目、本書十項、昭和六三年六月十七日「最高裁判所の判決」第四回目の本文を引用すれば、物品税の課税原因は、新法第三条(納税義務者)第一項の「第一種の物品の販売業者」の中には古物商も含まれ、同条同項の「小売」の中には古物を消費者に販売する場合も含まれると解すべきである。「以下省略」

『右記の最高裁判所の判断は、』

上告人が、昭和三四年十月(本書七項〈1〉〈2〉〈3〉〈4〉〈5〉)より、約三十年間も求めていた物品税(旧法・新法を含む)の施行の職権乱用の根拠が、ここで証明する上告人である。

昭和十五年、物品税法・法律第四十号・第四条(納税義務者)「右記本文」昭和十九年二月、法律第七号の改正(本書六項〈4〉)及び、昭和二一年八月、法律第十四号の改正(本書六項〈6〉)等で、第一種の物品(小売課税「以下同じ」)を第二種の物品(製造場移出課税「以下同じ」)に改正した、同法第四条(納税義務者)の規定である。その第四条の規定により、第二種の物品を第一種の物品に戻す改正で、他の法律に該当する古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項に該当し、同法で規定する古物商の帳簿(古物台帳)に記載の古物は、物品税法別表に掲げる課税物品から除く。(第一種の物品の古物は、絶対に第二種の物品には出来ない。)その出来ない第二種の物品の古物を、再び第一種の物品に戻す法律が、同法第四条(納税義務者)の規定では、租税法律主義で出来ない。

〈1〉 その出来ない古物に課税した被上告人の違法。

〈2〉 未だに、物品税逋脱犯とした延滞税の滞納を納付せよとは、何事だ。

〈3〉 本書九項の十号・十一号・十二号後の、昭和五六年九月分からの経緯を身を以って、被上告人の職員を、七年三か月間(約三五回)も追い返しす結果は、物品税の一回限り(別段の規定がない限り)である。

〈4〉 その根拠の法律が、

物品税法(昭和三十七年四月施行)法律第四十八号

第一条 「課税物品」別表に掲げる物品には、この法律により物品税を課す。

第二条 「定義」

一号 「課税物品」別表に掲げる物品のうち、第九条(非課税)の規定により物品税を、課さないものとされる物品以外の物品をいう。

二号 「不課税物品」別表に掲げる物品以外の物品をいう。

三号 「保税地域」省略

第三条 「納税義務者」

一項 第一種の物品の販売業者は、その小売した当該第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)につき、物品税を納める義務がある。

二項 第二種の物品の製造者は、当該第二種の物品(課税物品に該当するものに限る)で、その製造に係る製造場から移出されたものにつき、物品税を納める義務がある。

三項 「保税地域」省略

また、書画・骨董品は、法律で明記して税率を低くして小売のその都度課税し、納税義務者は小売業者と命令する。その上、消費者と消費者同士の売買が無税のため、不公平税制として旧法で廃止物品となる。

第一種の物品の古物を、第二種の物品には絶対に出来ない。

同十五年四月~同三十七年三月迄、同一の一貫した記帳義務規定(省略)

新法の記帳義務(昭和三七年)(省略)

十三 法律第四十八号附則第二条〔経岐規定の原則〕(省略)

被告国準備書面(一)(省略)

以上で、

物品税法第三条〔納税義務者〕第一項の規定を、

〈1〉 第一種の物品の「販売業者」の中に、古物商も含まれ、とか

〈1〉 同条同項の「小売」の中に古物を消費者に販売する場合も含まれると解すべきである、とか

〈1〉 他の課税要件を満たす限り、とか

〈1〉 物品税を免れることは出来る、とか

と判示しているが、これらの文言は、古物営業法第一条第一項にいう古物を、二重三重五重でも課税するという物品税法の租税法律主義の原則に違反する文言である。

昭和五二年七月分から、昭和五六年八月分までの物品税法違反以後、

昭和五十六年九月分より、(約七年三ケ月間)

昭和六十三年十二月分迄に、約三十五回も調査に来店し、物品税法と、古物営業法及び、本件に関係する各法律、等で、西成税務署間接部門統括官以下、全調査官を、物品税法第一種の物品に古物品も課税物品に含むとし、同法第二種の物品(製造場移出課税)の古物品は無税。等の不公平・不平等の憲法第十四条〔法の下の平等〕及び、全ての租税は、憲法第八十四条〔租税法律主義〕の原則で、身を以て、西成税務署間接部門全調査官を、約三十五回(約七年三ケ月)も調査は、憲法違反の職権乱用として追い返した根拠。

この現実を以て、「他の法律」に該当する「古物台帳の古物」は、物品税法第二条〔定義〕第二号「不課税物品」に該当する。

以上の物品税法の廃止で、消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号でも、「その他の法律」を継承した消費税法である。

第二章

法律第一〇七号「税制改革法」(昭和六十三年十二月三十日制定)第二章第十条〔消費税の創設〕

しかるに、このたび現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税負担の公平を図る、消費者に広く薄く負担を求める消費税を、昭和六十三年十二月三十日、税制改革法「法律第一〇七号」制定。その改革税制のうち、同年同月同日で、消費税法「法律第一〇八号」を制定。

施行は、平成元年四月一日午前〇時とす。

昭和六十三年十二月三十日

法律第一〇七号「税制改革法」制定す。

第二章「第十条」「消費税の創設」

(消費税の創設)

第十条 現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、消費に広く薄く負担を求める消費税を創設する。

2 消費税は、事業者による商品の販売、役務の提供等の各段階において課税し、経済に対する中立性を確保するため、課税の累積を排除する方式によるものとし、その税率は、百分の三とする。この場合において、その仕組みについては、我が国における取引慣行及び納税者の事務負担に極力配慮したものとする。

3 消費税の創設に伴い、砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税及び通行税を廃止する。

「第十一条」「消費税の円滑適正な転嫁」

(消費税の円滑かつ適正な転嫁)

第十一条 事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。その際、事業者は、必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする。

2 国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずるものとする。

同三十七年四月、物品税法法律第四十八号第二条第一項の「課税物品」別表課税物品表、第二種の物品(製造場移出課税。製造者が納税義務者。以下同じ)が、第一号~第四十七品目の課税物品が、その後の数十回の改正により、同六十三年十二月三十日には、第二種の物品は、後記の十一品目に加減され、又、第一種の物品(販売業者が納税義務者)は、六品目に加減された。現行の個別間接税制度が直面している諸問題の歪みである物品税法の一例として、

〈1〉 ダイヤ、オパール、ヒスイ、真珠の裸石及び裸玉は、一円より課税物品である。その裸石、裸玉に十八金台を付けた指輪に加工すれば、小売価格が三万七千五百円迄が非課税。

〈2〉 純金の仏像(何十万円、何百万円、何千万円でも)が、仏具店で、消費者が購入すれば物品税は非課税の無税。それに引き換えて、同じ純金の仏像(右記同価格)を、貴金属店で消費者が購入すれば、物品税(小売価格の十五%)を課税す。

〈3〉 何百万円もする「総桐のタンス」が非課税で実用品の「タンス」に物品税(製造場移出課税)を課税する。

〈4〉 ゴルフ用品に物品税を課税し、テニス用品には無税。

〈5〉 コーヒーに物品税を課税し、紅茶には無税。

このたび、現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税負担の公平を図る、消費者に広く、薄く負担を求める消費税を制度。

この現実を以て、

「他の法律」に該当する「古物台帳の古物」は、物品税法第二条〔定義〕第二号「不課税物品」に該当する。

以上の物品税法の廃止で、消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号でも、「その他の法律」を継承した消費税法である。

法律第一〇八号「消費税法」(昭和六十三年十二月三十日制定)「平成元年四月一日施行」に対する

同法附則第二十三条〔物品税法の廃止等に伴う経過措置〕(中略)

〈2〉 第五条の二(販売業者証明書を所持する者等へ販売する場合の確認等)

別表課税物品表に掲げる第一種の物品(小売課税)の第一号製品~第四号製品迄の課税物品の小売業者の脱税が目に余るため、これ迄、業者間同士で販売業者と確認し合っていたものを、物品税法で第一種の物品の販売業者の証明書を発行する法文を規定。一項~六項迄規定する。

第三十五条の二(販売業者証明書の交付等)一項~五項迄規定する。

しかし、第一種の物品(小売課税)の第五号(毛皮製品)及び、第六号(繊維製の調度品)等には、販売業者証明書の交付は除く。その証拠として課税物品が、大きいために取締まり、調査がしやすい物品であるから第一種の販売業者証明書は不要とは全く御都合主義の物品税法である。

昭和四十八年法律第二十二号 物品税法の一部改正する法律

「第一種の物品の販売業者証明書」等の、第一種の物品の販売業者は、古物営業業法(同二十四年)法律第一〇八号第一条(定義)では、

第一項、に該当する古物を売買、交換、下取りはできない。

第三項、この法律において「市場」とは、古物商間の古物の売買または、交換のための市場をいう。規定で、第一種の物品の販売業者は出入りし営業することは出来ない。

第六条(無許可営業の禁止)に第一種の物品の販売業者は該当する。

よって

「昭和四十八年法律二十二号」

第五条の二(販売業者証明書を所持する者等へ販売する場合の確認等)

第三十五条の二(販売業者証明書の交付等)が、昭和十二年特別物品税法の創設以来の制定にも拘らず、この物品税の販売業者証明書では、前頁に掲げる古物営業法上の古物を売買することが出来ない。その出来ない古物に物品税の更正決定処分(逋脱)を下するのは違法である。

朝日新聞、平成二年十一月五日、見出しの『ココ山岡、勇み足商法・売った宝石無許可で買い取る』(添付省略)「古物営業法違反」

『古物営業法違反の容疑』

〈1〉 ココ山岡宝飾店が、いったん売った宝石「ダイヤモンド」を五年後に売価で買い取る「買い戻し商法」

〈2〉 ココ山岡宝飾店が、販売した宝石を、消費者より自店で買い取る(価格に関係無し)以上、犯罪には一切関係無いが、物品税法及び、消費税法で、買い取り、再度、課税物品とすることは、古物営業法違反に該当する。

〈3〉 古物営業法で、販売目的で売ったものを買い取る事は公安委員会の許可が必要であるが、同社は、許可を受けずにこの商法を続けていた。

〈4〉 物品税法第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売された後、物品税法第三条〔納税義務者〕第一項に該当する第一種の物品の販売業者のココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ない。物品税法が立証。

〈5〉 物品税法、第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売された後、消費税法第五条〔納税義務者〕第一項に該当する、ココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ない。消費税法が立証。

〈6〉 物品税法及び、消費税法では、一度消費者に「小売」された後、物品税法の第一種の物品の販売業者、並び、消費税法の納税義務者では、古物を取扱(買い取り)の資格が無い。古物を取扱(買い取り)する資格が無いものに物品税法及び、消費税法の課税物品として、物品税法の購入した物品及び、消費税法の課税の仕入れには該当しない古物であるとを立証。

〈7〉 ココ山岡宝飾店が、自店で消費者に小売したものでさえ、〈1〉~〈6〉の該当する古物営業法違反の容疑が有る。まして、他の店で消費者に小売された後、ココ山岡宝飾店が買い取り商法をすれば、古物営業法の行政処分は免れない。その上で、刑事事件に関係する古物がある場合、刑法により処罰される。

以上で、

物品税法(昭和三十七年四月一日施行)法律第四十八号附則

第二条〔経過規定の原則〕

『この法律の施行前に課した、又は課すべきであった物品税については、この附則又は「他の法律に別段の定めがあった場合を除き」なお従前の例による』等を継承した、

昭和三十七年四月

新法物品税法律第四十八号第三条〔納税義務者〕第一項

「第一種の物品の販売業者は、その小売をした当該第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)につき物品税を納める義務がある」に改正した。

平成元年四月消費税法法律第一〇八号・第五条(納税義務者)第一項「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」と新たに改正した。よって、右記に掲記した「ココ山岡勇み足商法」の実例により、旧法・新法の物品税法の納税義務者及び、新法の消費税法の納税義務者から、「他の法律」に該当する古物商は、間接税の納税義務者から除く、各法律である。

左記の消費税法・第六四条「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは、五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

(中略)

消費税は、昭和六十四年四月一日以降の取引に課税されるが、その前に行われる取引には、例外的に免税措置が認められる。

例えば、費用が一千万円の工事では、契約日が二十九日と、三十日の場合では、その三%に該当する三十万円の税負担の差が生じることになる。又、同施行令は、書籍の定期購読なども二十九日迄に予約すれば来年三月三十一日迄に支払った料金分は消費税を課税しないことにしている。通信販売では二十九日迄に「カタログ」の印刷を終えた商品ならば、来年三月三十一日迄に購入を申し込めば、代金に消費税を課税しない措置も盛り込んでいる。

又、消費税法の公布が三十日に決まったことに伴い、映画の入場券や、飛行機の搭乗券などの前売り券の一部が、三十日の発売分から、入場税及び通行税の廃止に伴い、値下げされる。

よって、現在、二千円を超える映画や、五千円を超える演劇、スポーツ観戦などには十%の入場税が、又、国内線航空運賃や新幹線のグリーン料金には十%の通行税が課税されている。

来年、四月一日以降、これらは三%の消費税に置き換わるが、消費税法は、法律の公布の日から来年三月三十一日迄の間に発売する前売り券の内、来年四月以降の使用分については、事前に税率を引き下げることを定めた。その結果、三十日以降の発売分は、十%と三%の差の七%分だけが値下げとなる。消費税法の創設である。

二 昭和六十三年十二月三十日「消費税法」法律第一〇八号制定。(一部施行)

平成元年四月一日午前〇時を以て古物は、左記に掲げた条文で消費税は免除。

(中略)

第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)

右記で転記する平成元年四月一日、消費税の流れの図解及び「ミニ解説」

〈1〉 原材料製造(生産)業者=課税=完成品製造業者=課税=卸売業者=小売業者=課税=最終の消費者が、消費税を負担する税法。

〈2〉 全事業者が納税義務者になる。しかし、小規模零細業者まで納税義務を負担は酷なうえ、税務当局の監視が行き届かないため、年間課税売上高が三千万円以下の事業者(第五条・納税義務者)を免税事業者とする。

〈3〉 昭和六一年度の統計では、全国の六八・二%が免税業者になる。

〈4〉 免税業者であっても、課税仕入物品を卸売業者より購入の流通の前段階までに消費税が含まれている。ゆえに、正味の免税は、図解の通り消費税三千円に対して、九百円が免税される第九条の免税業者である。

〈5〉 簡易課税制度は改正につき「省略」する。

(1) 「ここで問題点が古物の場合」

〈1〉 古物を生産することは通常はない。また、平成元年四月一日施行の消費税法では、課税仕入物品を施行日以前までも遡及効する法律はない。

よって、平成元年三月末日までの「その他の法律」に該当する古物を、消費税法・法律第一〇八号第何条第何項で古物品を資産の譲渡とする遡及効は何処にあるのかを問うものである。

〈2〉 古物が再度流通市場に出回るには、質屋及び古物商を経た上でなければ市場には出ない。消費者が不用品になるか、金融品とする以外は、古物品は生じない。

〈3〉 消費者と消費者同士の売買・交換は、古物営業法及び消費税法の適用は受けない。

〈4〉 質商の流質品又は、古物商の消費者より直接買取り品の古物は、内税と業者間の申し合わせ。そして、業者間の売買は、外税とする各古物市場の申し合わせ。それならば、質商の免税業者又は、古物商の免税業者は、課税仕入れの古物は内税のゼロ税。小売・卸売は外税で売上高の百分の三は免税業者の懐に入る消費税。その消費税は利益として、雑所得として計上してもよいとは、全く消費者をバカにした消費税法である。

七~九 省略

十 被上告人の主張

(中略)

法律第四十八号附則第二条〔経過規定の原則〕

『この法律の施行前に課した、又は課すべきであった物品税については、この附則又は「他の法律に別段の定めがあった場合を除き」なお従前の例による』等を継承した新法の物品税法及び、新法の消費税法。

〈1〉 被上告人の主張

なお、昭和二八年五月三〇日法律第四一号物品税法の一部を改正する法律付則四項及び同法施行規則(昭和二八年五月三〇日政令第一〇一号物品税法施行規則の一部を改正する政令)付則七項によると、改正前に移出課税とされていた第一種第一号から第五号までの物品について販売業者が所持している旨の届出をした物品(以下「申告物品」いう。)については、その申告物品を同政令施行後最初に小売した場合のみ、その物品税を免除するものとされているが、これらの規定から考えて、物品税に関する法律は、課税原因である小売が一つの物品について数回ありうべきことを予想するとともに、その小売の都度物品税を課税すべきものとしているのは明らかというべきである。

以上の被上告人の答弁は、本書六十頁~六一頁で詳述した通り全ての法律又は政令施行日以前迄も遡及効出来ない。被上告人の詭弁である。

〈2〉 被上告人が別件の平成三年(ハ)第四五六〇号準備書面〈1〉を代表して引用す。

一 物品税及び消費税の各課税原因の発生について

1 物品税の課税原因の発生について

物品税法(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇七号による廃止前のもの、以下同じ。)三条一項は、「第一種の物品の販売業者は、小売りをした当該第一種の物品(課税物品に該当するものに限る。)につき、物品税を納める義務がある。」と規定しており、「小売」という行為がある限り何回でも課税原因が発生する。

また、「当該第一種」の物品が新品でなければならないとも古物を除くとも、規定していないのであるから、「販売業者の小売」行為は、すべて課税原因の発生の要件となる。

被上告人の解釈は不当であり、すべての租税は、

憲法第八四条「あらたに租税を課し、又は現行の租税法を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

したがって、租税の種類、課税の根拠、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、徴収手続きなど一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定めらねばならない。

本件の更正決定処分の施行行為は、違憲である。

2 消費税の課税原因の発生について

消費税法(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)四条一項は、課税の対象として、「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により消費税を課する。」と規定しており、また、同法五条一項は、「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務がある。」と規定している。

さらに、同法六条は、非課税として「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。」と規定している。

これらの各規定及び消費税の全条文にも、原告の主張する「古物営業法に基づく古物の譲渡を除く。」との規定はない。

(中略)

二 物品税と消費税の二重課税について

原告は、物品税が課税された古物に消費税を課税するのは二重課税であると主張するが、物品税法と消費税法はそれぞれ別の法律であり、それぞれに課税原因の発生について規定しており、また、それぞれの法律には、「物品税」又は「消費税」が課税された物品を除くとも規定されていないのであるから、各別に課税されることとなっても、憲法八四条の規定になんら低触するものではない。

三 原告の主張する「その他の法律」について

原告は、請求の原因で消費税法には、「その他の法律または条約の規定により、消費税が免除される以外のものに限る。」などの規定があり、古物営業法は、「その他の法律・・・」に該当し、消費税が免除されると主張するが、古物営業法をはじめ原告の主張する各法律の古物に関する規定は、いずれも課税の免税を定めるものではないことは勿論、税に関する規定ではないから、消費税法二条一項一二号に定める他の法律の規定に該当しないことは明らかである。

ちなみに、消費税法に規定する「他の法律または条約」とは次のものをいう。

1 租税特別措置法八五条〈外航船に積み込む物品の譲渡等に係る免税〉

2 租税特別措置法八六条〈外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税〉

3 租税特別措置法八六条の二〈海軍販売所等に対する物品の譲渡等に係る免税〉

4 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第七条〈消費税法の特例〉

5 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条〈内国消費税の免除〉

6 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条〈所得税法等の特例〉

(中略)

四 原告が返還を請求する消費税について

原告が返還を請求する消費税相当額は、原告が消費税の納税義務者として国(所轄税務署)に納税した消費税額ではなく、原告が消費者として、または、事業の遂行のために必要な資産の譲渡等を受けたときに、その対価に含めて資産の提供者に支払ったものである。

したがって、本件に関し、納税義務者でない原告が被告に返還を求めること自体失当であるといわなければならない。

消費税の納税義務者については、一の2で主張したとおり、事業者であることは明白であって、事業者と消費者その他の売買契約等の取引の相手方(以下「消費者等」という。)との間の法律関係は、当該取引の当事者間の関係であり消費者等が事業者に支払う消費税相当額は、物品やサービスのコストとともにその対価の一部に含まれるものなのである。 税制改革法(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇七号)一一条一項が、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。」と規定するのは、消費税の担税者が消費者であることから、当然のことを規定しているものである。

したがって、原告に対して資産の譲渡等をした事業者が、原告から消費税相当額を含めた金額を受領していたとしても、それは、税制改革法一一条一項の規定により、「取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課される消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする。」と規定されており、また、同法二項で、「国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずるものとする。」との規定による国の指導に基づき、事業者は原告に対して消費税相当額を明示したにすぎず、したがって、事業者が受領した消費税相当額は、何ら不当利得に当たらず、原告の主張は失当である。

五 物品税法の廃止に伴う経過措置について

原告は消費税導入に際して、新品の物品税第二種物品の課税済物品で市中流通在庫品については、いったん課税済の物品税を還付し、新たに消費税を課税し、物品税と消費税の二重課税を回避したのは、二重課税が憲法違反の証拠であると主張する。

しかしながら、以下に述べるとおり原告の主張は失当である。

すなわち、消費税法附則二三条は、物品税廃止に伴う税額調整のため、課税済流通在庫についての戻入控除の制度を採用しているが、これは、ひとつの消費活動に向けての一連の行為で二回課税することはしないというに止まり、同一のものについて複数の消費活動が観念できる場合、それぞれの消費活動に直結する小売行為に再度課税できないことの根拠となるものではない。

六 消費税法の合憲性について

原告は、消費税法が憲法八四条及び同一四条にいずれも違反している旨主張しているかのようであるが、被告は、原告が消費税のどの点が、どのような理由で、憲法に違反していると主張しようとしているのか必ずしも明らかでないが、被告は、消費税法が合憲であることにつき次のように主張する。

1 消費税法と憲法八四条

憲法八四条の規定している租税法律主義によれば、租税の種類及び課税の根拠等の基本的事項のみならず、納税義務者、課税物件、税率等の課税要件並びに賦課徴収手続きはすべて法律に定めることが要求されるが、ある租税制度を創設し、又は改廃するには、経済政策ないし財政政策の一環として高度に政治的な判断が要求される以上、種々の租税原則の調整、調和を図りつつ必要な税収を確保するための専門技術的判断を要することから、どのような制度を採用するかは立法府の裁量的判断に任せられているものと考えられているのであり(最高裁判所昭和六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七ページ参照)、ある租税制度の創設又は改正として行われる以上、これを原告の主張するように二重課税を容認した課税ということはできないのであって、そもそも、憲法八四条所定の租税法律主義違反の問題は生じる余地がないものというべきである。

2 消費税法と憲法一四条

消費税法は、応能負担の原則に適合する所得に対する課税と消費・資産等に対する課税等を適切に組分けることにより、公平で均衡の取れた税体系を確立するという要請に応えるものであり、消費税の仕組みからして消費の大きさに応じて比例的な負担を求めるものであるから、国民の消費が高度化、多様化している今日、国民に消費の大きさに応じた公平な負担を求める税制として憲法一四条の平等原則に即応したものというべきである。

七 以上の理由により、原告の請求には理由がないから、すみやかに棄却されるべきである。

十一 被上告人が、物品税法廃止後は消費税法であることには問題はない。その被上告人が再三提出した、「北畑靜子」及び「北畑實」関係訴訟一覧表に明記した通り、本件は、第五次の損害賠償請求事件であるが、

一 物品税賦課処分。

一 物品税更正処分。

一 物品税決定処分。

一 物品税、刑事事件の告発、等の通りである。上告人が、

物品税法を知り得たのは、本書七項(五三頁詳述)記載の通りの昭和三四年十月、西成古物商組合における物品税の説明会である。当時は、旧物品税法(昭和四十年法律第四十号の一部改正)法律第三七号(本書五八頁詳述)であるが、被上告人の処分庁(西成税務署間接課「以下同じ」)の古物に対し物品税の課税の根拠を示さず、後日公文書で西成古物商組合(約三百名・現在約四百名)に対し、古物に課税の根拠を通達すると言ったままで以後返答なし。西成古物商組合全員が不申告営業・不申告・不納税の従前通り古物商として営業する。(約二年半)

昭和三七年三月、本書八項(六八頁詳述)物品税法法律第四八号改正の説明会、上告人も出席し質問した結果、西成古物商組合に対し物品税の課税は古物に対して従前通り古物商として営業する。延べ五年間も、西成古物商組合全員が、無申告・不納税の物品税。

昭和四十年一月十八日(本書八項〈2〉七十頁)、突然西成古物商組合の十数人を、物品税法違反・無申告・不納税・逋脱犯の対象として五年間遡って取締る一方で、所得税の脱税も調査する。その為、西成古物商組合は、上告人を除き処分庁の言う通りに従って、物品税を毎月申告・納税する結果となる。

上告人は、西成古物商組合と別行動(古物に物品税は課税出来ない。但し、書画・骨董品に課税した法文化が必要。「本書七項四六頁本文」)を取り、古物に物品税を課税は正当か、不当かを最高裁の判断を求める被上告人は、問答無用を物品税法違反の逋脱犯として大阪地検に告発し刑事事件と、併合罪を適用する。左記の「物品税関係訴訟一覧表」通りである。被上告人の物品税法が適法なら、第四次の昭和五六年八月分以後の物品税逋脱の取締・課税を阻止した詳細は次頁(中略)

第三次 昭和四九年七月分から、昭和五一年十一月分迄の(約三年四か月間)の物品税更正決定処分。

一金 四、五七四、八〇〇円也

同五二年八月二七日施行。

第四次 昭和五二年七月分から、昭和五六年八月分迄の(約四年一か月)の物品税決定処分。

合計 一金 一三、五〇一、〇〇〇円也

等の決定処分を、昭和五七年六月二二日施行。

「物品税保全のため、靜子名義の土地・家屋を公売するぞと脅して、物品税の本税と加算税と延滞税の一部として、一金 一四、〇〇〇、〇〇〇円也

等を、物品税廃止後の、平成元年九月八日に納付する。(十二頁)

現在今だに、物品税ではなく延滞税の残金として再度、差し押さえの土地・家屋を公売するぞと、平成二年二月三日「公売通知書」を送達してきた。余りにも、本件に対する課税処分と、特別徴収部門とは別々の部門で、物品税(消費者より預かった国税を納期迄に不納税「逋脱」)更正決定処分であると、一方的な担当者(鶴田氏)の放言により、上告人は、土地・家屋に未練はなく、公売するならばせよと返答する。

その延滞税の残高は、(十三頁)

合計 一金 一二、八四〇、〇〇〇円也

被上告人の主張が正当ならば、物品税法(昭和三七年)法律第四八号第三条(納税義務者)第一項

第一種の物品とは、同法第一条で規定する別表課税物品表「第一種」。販売業者とは、販売業者のうちには古物商も当然含まれる。ただし、こと古物の取扱いに関しては「他の法律」の管轄下に入りその法律に従うための許可書が必要。本書一一一頁に掲記する「ココ山岡の勇み足商法」の概略を述べる。

1 第一種の物品の販売業者のココ山岡宝飾店さんが、新品のダイヤモンドを小売した消費者と契約して、五年先には販売価格で買取り、消費者は一円たりとも損をしない「商法」。

2 ココ山岡さんは、無利子で五年間売上金を運用する「商法」。

3 また、新品を消費者に販売し、その消費者から買取る為、犯罪上の問題は一切発生しない。が、

4 物品税法及び、消費税法の法令を駆使しても、一度消費者に小売された後、物品税法の第一種の物品の販売業者並び、消費税法の納税義務者では、古物を取扱(買取り)の資格が無い。

5 古物商は、第一種の物品の販売業者に該当しない。

古物営業法違反として、行政処分をココ山岡さんはされた。

6 被上告人は、「小売」という行為がある限り何回でも課税原因が発生する。また、「当該第一種」の物品が新品でなければならないとも、古物を除くとも、規定していないのであるから、「販売業者の小売」行為は、すべて課税原因が発生する解釈は、租税法律主義の命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定めなければ違法行為である。

以上、明白なる事実が公然と発表されたので、第一審でその証拠書類の「文書取寄申立書」を申請する(平成三年二月四日準備書面提出)も、採用されない。原判決も同じく採用されない。「不公平なる裁判」

被上告人は、物品税法で「その他の法律」に該当する古物営業法上にいう、古物台帳に記載の古物も、別表に掲げる第一種の物品(小売課税)の課税物品と主張する。

しかし、昭和五六年九月分より、物品税廃止の昭和六三年十二月分まで、被上告人の職員が二・三か月に一度の割合で、七年三か月間に三五回も上告人の店へ、物品税の調査・逋脱・取締を目的に出向いても、上告人に古物営業法と物品税法との質疑応答で追い返された事実が、いかに詭弁を用いても、物品税法で古物に課税出来る条文がないのを立証している。

また、新たに創設の消費税法でも「その他の法律」即ち、古物営業法との質疑応答が五回で、約三年間も続く。(その間勿論、不申告・不納税)

よって、平成元年二月二三日付けで、被上告人に対して質問書を提出する。

その後、三年間も一言の回答もなく、平成四年一月十七日、内容証明書で「質問書に対する回答請求」を送達するが、いまだに回答はない。

物品税法で古物に課税出来ない七年三か月間と、消費税法で古物に課税出来ない三年と合わせて、丸十年間で約四十回も質疑応答を重ねた結果、一円たりとも課税・徴収・逋脱の立件が出来ないことでも、古物に課税出来ない両間接税であることを立証。

物品税法及び消費税法では「他の法律」の古物は除く税法

「消費税課税事業者届出書」について述べる。

平成三年十二月十四日送達された「消費税課税事業者届出書」の書類一式、番号一〇〇〇六七-二二〇二〇〇一一〇六六一-六三二一では、古物商は納税義務者から除くと確信する。上告人は平成元年度、二年度と不申告・不納税を申し立てている。平成三年度も不申告・不納税である。その上で、平成四年四月一日、被上告人の職員、総務課長・黒崎大蔵事務官に「消費税課税事業者届出書」には上告人は該当しないとして、返納することにした。その際、質問書の回答はいつになるのかを尋ねたが、現在検討中とのことで、上告人を、消費税法第五条(納税義務者)及び、同法第四条(資産の譲渡)に該当する根拠を、憲法第八四条(租税法律主義)に基づき返答出来ない。上告人は、返却した証として、当日の日付印を、「消費税課税事業者届出書」の封筒の上に、押印を求めた。

以上のことで、上告人を消費税課税業者とする被上告人ならば、消費者より預かった消費税の申告を命じるか、さもなくば、消費税法の罰則を適用しなければならないが、出来ない法律である。

(中略)

被上告人の主張の通り、

物品税法(昭和三七年)法律第四八号(昭和六三年十二月三十日廃止)

第三条(納税義務者)第一項及び、第二項並び、

消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号(創設)

第四条(課税の対象)「一二一頁・本文」

第五条(納税義務者)「一二三頁・本文」

第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)「一二三頁・本文」

第五八条(帳簿の備え付け等)「一三二頁・本文」の条文中、「他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く」

よって、物品税法(廃止)及び、消費税法施行以前の、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項に該当し、同法の規定する帳簿(古物台帳)に記の製造者の古物を、遡及効出来る間接税はないことを銘記せよ。古物に課税の場合は租税法律主義で明記される。

「一例」廃止の旧物品税法(昭和十五年)法律第四十号の一部を改正、昭和二一年法律第十四号で法文化して古物に課税の経過を見よ。

「本書七項・四六頁に転記」

上告人が、物品税法(廃止未だ約三年間適用)で、七年三か月、並び消費税法創設の平成元年四月よりまる三年間も、毎日、毎日を消費税法違反を実行して述べ十年になり、質疑応答も合わせて約四十回にもなる。これでは、法治国家とは言えない。

以上で、被上告人が古物に課税したのは違法である。

(以下省略)

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